ボク、会社辞めました。
就職活動しながらブログ書いてます。
雇用保険によって失業手当を頂いている身ですが、ここで疑問。
ブログのアフィリエイト収入はどう扱われるの?
ボクの場合、毎月微量ですが千円、2千円程度の収入があります。
これってハローワークに報告すべきでしょうか?
この収入はどのような扱いになるのでしょう?
失業手当の金額に影響はあるのでしょうか?
今回は
雇用保険とアフィリエイトについて。
失業者がブログでアフィリエイト収入がある。
報告は必要?失業手当に影響は?
そんなお話です。
※ 本ページはプロモーションが含まれています。
雇用保険と失業手当 ざっくり説明
ボクは専門家ではありません。
なので、ボクなりにわかる範囲でざっくり説明します。
ざっくり言えば
- 雇用保険は会社が従業員にかける保険で失業時などに役立てるもの。
- 失業手当は雇用保険の基本手当のことで、失業時支払われるお金。
ということです。
失業手当をもらうためにはどうするの?
離職票を持ってハローワークへ
会社を退職した場合
離職票
が、退職した会社から発行されます。
この離職票を持ってハローワークに行き手続きをします。
この手続き後、受給資格者のしおりをもらいました。
「受給資格者のしおり」を持って雇用保険説明会へ
受給資格者のしおりを持って雇用保険説明会に参加します。
雇用保険説明会
こちらに参加しないと雇用保険受給者になれません。
この説明会で
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
を受け取ります。
さらに初回認定日が確定されます。
認定日には必ずハローワークへ行こう
初回認定日も含め、認定日は必ずハローワークに行きます。
やむを得ない場合認定日が変更できます。
認定日にただ行けばいいというわけではありません。
認定日までに求職活動実績が必要です。
求職活動実績とは
- 面接を受ける
- ハローワークの窓口で相談をする
などの活動です。
求職活動実績が無いと失業手当が受け取れません。
ちなみに退職した理由によって失業手当を受け取れる時期が違います。
- 自己都合
- 懲戒処分
- 会社都合
などで失業手当を受け取れる時期が違ってきます。
詳しい事はハローワークで確認しましょう。
失業手当を受け取る前に注意! 失業中に何か就労していませんか?
失業手当を受け取るために認定日にハローワークへ行きます。
そして、失業認定申告書を窓口で提出します。
ここで注意です。
アルバイト、内職、などしていませんか?
収入の有無を問わずに申告書に記入が必要です。
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の引用をみてください。
就職または就労した日 (○)、内職または手伝いをした日 (X)
16ページの要件を参考にして、カレンダーに○印または×印を付けてください。
※いずれの場合にも、収入の有無にかかわらず、 必ず記入してください。
また、就職または就労、あるいは内職または手伝いかの判断がつかない場合には、ハローワークの給付担当職員にお問い合わせのうえ、記入してください。引用 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり より
② 失業の認定を受けようとする期間中に、内職または手伝いをして収入を得た場合、その内職収入、手伝いの謝礼等を受けた日と収入額、その収入が何日分のものであるかを必ず記入してください。
引用 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり より
このように雇用保険受給中の就労はかなり厳しく判断されます。
就労した場合は収入の有り無しにかかわらず、必ず申告が必要です。
もちろん、収入があれば収入額の申告が必要です。
私の記入した申告書です。↓
認定日から次の認定日までの期間でブログ作成した日に×印をつけて申告しました。
ブログ作業 認定日に申告が必要です
ブログ作業について
離職票を持ってハローワークに行った日に窓口相談しました。
・ブログを作成している
・ブログには広告が掲載されており収入がある
・収入は毎日発生するわけではなく一定のペースは無い
・収入金額は毎月1000円くらい
以上の事を伝えると
「内職扱いですね」
と言われました。
ブログは内職として考えるそうです。
以下、私の申告方法を記載します。
ブログ作業は内職扱い
ブログに広告を載せ収入が発生する以上報告が必要です。
ブログ作成の作業は内職扱いということ。
なので、ブログ作業をした日は失業認定申告書の日付部分に×印をつけます。
×印は労働時間が4時間未満の場合です。
私の作業時間は長くて1日2時間程度なので×印で記入しました。
どこからどこまでブログ作業時間?WPで作業した時間
でも、どこからどこまでがブログ作業時間なのか?
そもそもブログ作成するブロガーに対する規定とか無いんですよね。
だから、
「この作業をしたらブログ作成時間ですよ」
なんて規定はありません。
認定日にこちらが質問するたびに窓口の方が
「ちょっと上司に相談してきます」
と言って相談にいくのです。
相談するこちらも気が引けるので
ワードプレスを使用して作業するかしないかで考えました。
公開するしないにかかわらず、とにかくワードプレスで作業したら
ブログ作成時間として申告しました。
ブログ作成時間申告方法 オリジナル帳票を作成
ブログ作成時間については帳票がありません。
口頭で伝えるわけにもいかないので私がエクセルで作成しました。
作成日と時間についてはこちらで納得して頂きました。
いつ発生した収入ですか? 窓口で相談して決めました
雇用保険受給期間中にアフィリエイトの収入がありましたので申告します。
今回は2ヵ月分の収入が3,000円ほどありましたので申告しましたが
「この収入はこのバツ印の日のどの日の収入ですか?」
と聞かれました。
さて困りましたね。
何が困ったかというと
収入が発生したのはどの作業日か?と言われても判断ができないからです。
アフィリエイト収入は大きく分けて2種類です。
- グーグルアドセンスによるもの
- 各ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)によるもの
グーグルアドセンスの場合は現金収入が8,000円に達しないと
指定口座に振り込まれません。
各ASPについても各社で次のような規定があります。
- 毎月の収入は一定額に達しないと指定銀行口座に振り込まれない
- 収入発生月から数カ月後に指定銀行口座に振り込まれる
つまり、いつ書いたブログの収入か?なんて特定は難しいのです。
ボクの場合は1,000円を超えないと指定銀行口座に振り込まれません。
さらに収入が発生したとしても銀行に振り込まれるのは2カ月後です。
例えば3月に発生した金額は5月に振り込まれます。
上記の事情を窓口で説明しました。
今回は失業前の金額発生となり
次回収入発生時にまた相談ということになりました。
まとめ ブログ作業は認定日のたびに報告する
- ブログは内職と同様に扱われる
- ブログ作業時間は別紙を自作して認定日に申告する
- 収入が発生した場合は認定日に窓口で相談するしかない
ちなみに
ボクのような収入4ケタのブロガーでは失業手当に影響はありませんでした。
でも、少額でも収入は収入なので申告は必要です。
後で、トラブルになるくらいなら少額でもしっかり申告しておくべくだと思いました。